国民宿舎レインボー桜島 宿泊約款
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当国民宿舎が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣にするものとします。
2当国民宿舎が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
当国民宿舎に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当国民宿舎に申し出て頂きます。
・宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
・宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
・その他当国民宿舎が必要と認める事項
2宿泊客が宿泊中に前項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当国民宿舎は、その申し出がなされた時点で新たな契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立)
第3条
宿泊契約は当国民宿舎が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当国民宿舎が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当国民宿舎は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
・宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
・満室により客室の提供ができないとき。
・宿泊しようとするものが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他業務上やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
・宿泊申し込みをする者又は宿泊しようとする者が、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会勢力の構成員又はその関係者であるとき。
・宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当国民宿舎の運営を阻害する恐れがあるとき、及び他の宿泊
客又は当国民宿舎の従業員に対し迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
・その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
・鹿児島市国民宿舎の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
宿泊客は当国民宿舎に申し出て宿泊契約を解除することができる。
2当国民宿舎は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3当国民宿舎は宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着予定時刻が午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当国民宿舎の契約解除権)
第6条
当国民宿舎は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、甲の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
・宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められるとき。
・天災等不可抗力に起因する事由による条例第6条の規定する場合に該当するとき。
・鹿児島市国民宿舎の規定する場合に該当するとき。
・寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内設備等に対するいたずら、その他国民宿舎が定める利用規定の禁止事項に従わないとき。
・宿泊客が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体
その他反社会勢力の構成員又はその関係者であるとき。
・宿泊客が当施設内で暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、鉄砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為、又はこれらの行為をする恐れがあるとき。
・その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
2当国民宿舎が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は宿泊日当日、当国民宿舎のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
・宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業
・外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
・泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)、出発予定時刻
・その他当国民宿舎が必要と認める事項
2宿泊客が第11条の料金の支払いをクーポン券、クレジットカード、電子マネー等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当国民宿舎の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2当国民宿舎は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別途利用料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は当国民宿舎においては、当国民宿舎が定めて館内に掲示した利用規則に従って頂きます。
(営業時間)
第10条
当国民宿舎の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホームページ、フロント、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
・フロント 7:00 ~ 21:00
・レストラン
- 夕食 18:00 ~ 21:00
- 朝食 7:00 ~ 8:30
・売店 7:30 ~ 21:00
・大浴場 6:30 ~ 9:00・11:00 ~ 23:00
・広間(宴会) 11:00 ~ 14:00・18:00 ~ 21:00
・玄関及びその他出入口は防犯上24:00に施錠いたします。
2前項の時間は冬期間及び必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法でお知らせいたします。
(料金の支払い)
第11条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算出方法は別表第2に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当国民宿舎が認めたクーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当国民宿舎が請求した時、フロントにおいてお支払い頂きます。
3当国民宿舎が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも宿泊料金は申し受けます。
(国民宿舎の責任)
第12条
当国民宿舎は宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが国民宿舎の責めに帰す事由によるものでないときは、この限りではありません。
2当国民宿舎は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
当国民宿舎は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2当国民宿舎は前項の既定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当国民宿舎の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当国民宿舎はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当国民宿舎がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当国民宿舎は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2宿泊客が当国民宿舎にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当国民宿舎の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときには、当国民宿舎はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当国民宿舎はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当国民宿舎に到着した場合は、その到着前に国民宿舎が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、置き忘れられていた場合において、原則としまして国民宿舎からお客様へのご連絡は差し控えさせて頂いております。又、忘れ物のお預かり期限は1カ月とさせて頂きます。(但し、傘・衣類は2週間。生鮮食品は1日)
※1カ月過ぎた場合は廃棄となります
3.前項に場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当国民宿舎の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
当国民宿舎の駐車場はどなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって宿泊客が当国民宿舎の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任者まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり当国民宿舎の故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当国民宿舎が損害を被ったときは、
当該宿泊者は当国民宿舎に対しその損害を賠償して頂きます。
別途表1.
違約金(第5条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | |
14名まで | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | ||||
15名~30名 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | |||
31名~100名 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | |
101名まで | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 10 |
(単位%)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受いたします。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊日の10日前(その日より後にお申込みをお引受けした場合には、そのお引受けした日)における宿泊人数の10%にあたる人数について違約金は頂きません。
別途表2.
宿泊料金等の算出方法(第11条第1項関係)
内 容 | |
宿泊者が 支払う 総額 | 基本室料(室料+夕・朝食料) 追加飲食料及びその他利用料金 税金(消費税・その他諸税) |
備考 税法が改定された場合は、改正された規定によるものとする。
基本宿泊料とは原則として1泊2食とし、室料及び食事料は
それぞれの料金ランクから選択して組み合わせた料金とする。